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後遺障害第1級・第2級(介護を要する)

ここでは、介護を要する後遺障害の1級と2級について解説いたします。
自賠責保険の表では、以下のように定められています。

別表第1  介護を要する後遺障害
後遺障害認定を受けた場合

上記のように、自賠責保険からは4000万円、3000万円を上限に給付が受けられます。

また、裁判基準では1級では2800万円の後遺障害慰謝料が、2級の場合には2370万円の後遺障害慰謝料が認められます。

この外に労働能力喪失率100%を前提とした、後遺障害逸失利益を請求できることになります。適正な後遺障害認定、損害賠償金額算出のため、まずは交通事故・後遺障害に強い弁護士にご相談ください。


用語説明

1級の常に介護を要するとは、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介護を要する状態とされています。

高次脳機能障害の場合は、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する場合、つまり要常時介護状態のほか、「高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要する」場合も挙げられています。

また、脳損傷や脊髄損傷による麻痺がある場合には、

①高度の四肢麻痺

②中等度の四肢麻痺で要常時介護状態の場合

③脳損傷による高度の片麻痺で、要常時介護状態の場合

④脊髄損傷による高度の対麻痺

⑤脊髄損傷による中等度の対麻痺

で、要常時介護状態の場合が示されています。

胸腹部臓器の障害の場合は、臓器の障害態様ごとに詳細な基準があります。

2級の随時介護を要するとは、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するものを指しますが、高次脳機能障害の場合には、食事、入浴、用便、更衣等に随時介護を要する場合、つまり要随時介護状態のほか、認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とする場合や、自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難で、外出の際は他人の介護を必要とする場合が挙げられています。

麻痺の場合は、脳損傷による、

①高度の片麻痺

②中等度の四肢麻痺で要随時介護状態の場合、脊髄損傷による

a中等度の四肢麻痺

b軽度の四肢麻痺で要随時介護状態の場合

c中等度の対麻痺で要随時介護状態の場合

が挙げられます。

胸腹部臓器の障害の場合は、臓器の障害態様ごとに詳細な基準があります。

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