〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
(JR「静岡駅」から徒歩5分、静岡鉄道「新静岡駅」から徒歩5分)

ご相談受付中
営業時間:9:00~21:00
定休日:なし(完全予約制)

お問合せ・ご相談はお気軽に

054-204-5955

顔の後遺障害

事故で顔面麻痺が残ってしまった場合、後遺障害に認定されるのか?

顔面麻痺により、口のゆがみが生じることがあり、その場合は、醜状という後遺障害にあたると考えられます。

醜状の程度により、「外貌の著しい醜状」と、「外貌の醜状」に分かれます。

「外貌の著しい醜状」は、

  1. 頭部において、手のひら大以上の瘢痕又は手のひら大以上の頭蓋骨の欠損
  2. 顔面部において、鶏卵大面以上の瘢痕又は5cm以上の線状痕又は10円玉銅貨大の陥没
  3. 頚部(首の部分)において、手のひら大以上の瘢痕です。

 「外貌の醜状」は、

  1. 頭部において、鶏卵大面以上の瘢痕又は鶏卵面大以上の頭蓋骨の欠損
  2. 顔面部において、10円玉銅貨大以上の瘢痕又は3cm以上の線状痕
  3. 首の部分において、鶏卵大以上の瘢痕です。

<等級認定>

・外貌に著しい醜状を残すもの:7

・外貌に相当程度の醜状を残すもの:9

・外貌に醜状を残すもの:12


事故で顔に大きな傷跡が残ってしまった場合、後遺障害に認定されるのか?

顔に大きな傷跡ができたということで、醜状という後遺障害にあたると考えられます。

醜状の程度により、「外貌の著しい醜状」と、「外貌の醜状」に分かれます。

「外貌の著しい醜状」は、

  1. 頭部において、手のひら大以上の瘢痕又は手のひら大以上の頭蓋骨の欠損
  2. 顔面部において、鶏卵大面以上の瘢痕又は5cm以上の線状痕又は10円玉銅貨大の陥没
  3. 頚部(首の部分)において、手のひら大以上の瘢痕です。

 「外貌の醜状」は、

  1. 頭部において、鶏卵大面以上の瘢痕又は鶏卵面大以上の頭蓋骨の欠損
  2. 顔面部において、10円玉銅貨大以上の瘢痕又は3cm以上の線状痕
  3. 首の部分において、鶏卵大以上の瘢痕です。

 <等級認定>

・外貌に著しい醜状を残すもの:7

・外貌に相当程度の醜状を残すもの:9

・外貌に醜状を残すもの:12級 

まずはご相談ください!

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

054-204-5955
営業時間
9:00~21:00
定休日
なし(完全予約制)