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後遺障害7級の認定を受けた場合、上記のとおり、1051万円の自賠責保険金を受け取ることができます。また、裁判基準によれば、1000万円の後遺障害慰謝料が認められます。さらに、労働能力喪失率56%を前提にした後遺障害逸失利益も請求することができます。
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1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
2号の程度は、両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの、とされています。
4号の軽易な労務以外の労務に服することができないものとは、脳損傷による、軽度の片麻痺ないし中等度の単麻痺、の場合が挙げられています。
また、てんかんの場合は「転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの」とされています。高次脳機能障害の場合もありますが、細かい判断基準はここでは割愛いたします。カウザルギー、RSDの重度のものもこの等級と評価されます。
6号の手指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、a手指を中手骨又は基節骨で切断した場合、b近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合が該当します。
7号の手指の用を廃したものとは、a手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、b中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているものc母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの、d手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの、が該当するとされています。
9号10号の著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものとされています。
上肢については、
下肢については、
11号の足指の用廃とは、
a第1足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
b第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
c中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの
が該当します。
12号の「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいい、著しい醜状は、
a頭部のてのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
b顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹
c頸部の、てのひら大以上の瘢痕、が該当します。
なお、平成23年の改正で、男女間の等級評価の相違がなくなるとともに、従前の基準にあった5㎝以上の線状痕については評価が下げられ9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とされました。