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口・歯の後遺障害

事故後、咀嚼し辛い・話辛くなってしまった場合、後遺障害に認定されるのか?

 

まず、食べ物を噛む能力が大幅に下がったということで、そしゃく障害という後遺障害にあたると考えられます。

また、言葉を話す能力が下がったということについては、言語機能障害という後遺障害にあたると考えられます。

そしゃく障害があるかは、

  1. 上下の噛み合わせ
  2. 歯の配列の状態
  3. 下あごの開閉運動

を総合的に判断してそしゃくに医学的に見て支障があることが前提として

  1. 流動食
  2. 粥食
  3. 固形物の中で食べられないものがある

かの順番で後遺障害等級を判断します。

言語機能障害には、3段階あります。

  1. 言語の機能を廃したもの:3種類以上の発音ができなくなったもの
  2. 言語の機能に著しい障害を残すもの。2種類以上の発音ができないもの、または、違う種類の語音を発音することに障害があり、言語での意思疎通ができないもの
  3. 言語の機能に障害を残すもの:1種以上の発音ができないもの 

<等級認定>

・そしゃくと言語の両方の機能を廃したもの:1

・そしゃくの機能を廃したもの:3

・言語機能を廃したもの:3

・そしゃくと言語の両方に著しい機能障害を残したもの:4

・そしゃくに著しい機能障害を残したもの:6

・言語機能に著しい機能障害を残したもの:6

・そしゃくと言語の両方に機能障害を残したもの:9

・そしゃくに機能障害を残したもの:10

・言語機能に機能障害を残したもの:10

・声帯麻痺による著しいかすれ声:12

・開口障害等の原因によりそしゃくに相当の時間がかかるもの:12

 

事故で歯が折れた・抜けた・ヒビが入った場合、後遺障害に認定されるのか?

 

歯が折れたり、抜けたりしたということで、歯牙障害という後遺障害にあたると考えられます。歯牙障害は、「歯科補てつを加えたもの」のことです。「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつのことを意味します。

義歯の本数により、後遺障害の等級が分かれています。

・10級4号:14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

・11級4号:10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

・12級3号:7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

・13級5号:5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

・14級2号:3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

まずはご相談ください!

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。

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