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まず、食べ物を噛む能力が大幅に下がったということで、そしゃく障害という後遺障害にあたると考えられます。
また、言葉を話す能力が下がったということについては、言語機能障害という後遺障害にあたると考えられます。
そしゃく障害があるかは、
を総合的に判断してそしゃくに医学的に見て支障があることが前提として
かの順番で後遺障害等級を判断します。
言語機能障害には、3段階あります。
<等級認定>
・そしゃくと言語の両方の機能を廃したもの:1級
・そしゃくの機能を廃したもの:3級
・言語機能を廃したもの:3級
・そしゃくと言語の両方に著しい機能障害を残したもの:4級
・そしゃくに著しい機能障害を残したもの:6級
・言語機能に著しい機能障害を残したもの:6級
・そしゃくと言語の両方に機能障害を残したもの:9級
・そしゃくに機能障害を残したもの:10級
・言語機能に機能障害を残したもの:10級
・声帯麻痺による著しいかすれ声:12級
・開口障害等の原因によりそしゃくに相当の時間がかかるもの:12級
歯が折れたり、抜けたりしたということで、歯牙障害という後遺障害にあたると考えられます。歯牙障害は、「歯科補てつを加えたもの」のことです。「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつのことを意味します。
義歯の本数により、後遺障害の等級が分かれています。
・10級4号:14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・11級4号:10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・12級3号:7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・13級5号:5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・14級2号:3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
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