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後遺障害第1級・第2級(介護を要さない)

ここでは、介護を要さない後遺障害の1級と2級について解説いたします。
自賠責保険の表では、以下のように定められています。

別表第2
後遺障害認定を受けた場合

後遺障害1級、2級の認定を受けた場合、上記のように1級であれば3000万円、2級であれば2590万円を上限に自賠責の保険金が支払われます。

また、裁判基準であれば1級の場合は2800万円の後遺障害慰謝料が認められ、2級であれば、2370万円の後遺障害慰謝料が認められます。

さらに、労働能力喪失率100%を前提とした後遺障害逸失利益も請求することができます。

適正な後遺障害認定、損害賠償金額算出するため、まずは交通事故・後遺障害に強い弁護士にご相談ください。


用語説明

用を全廃したとは、上肢については3大関節(肩関節、ひじ関節、腕関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

下肢についても、下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)に読み替えて考えられます。下肢の場合には足指の用廃は要件とされませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合であっても下肢用廃として評価されます。

視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

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