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治療が終了して症状固定の段階になったら今度は後遺障害認定の段階です。
症状が固定された場合には、後遺障害による逸失利益や後遺症慰謝料といった後遺障害に係る損害賠償請求をするのですが、実務上、後遺障害別等級に基づき算出されるため、自賠責保険での後遺障害認定が重要となっています。すなわち、後遺障害が認定されるか否かで、賠償額は大きく変わるため、適正な賠償額を得るためにはしっかりと後遺障害認定を得る必要があります。
事故発生から後遺障害が認定されるまでの流れをご説明します。
(治療してもこれ以上症状が改善する見込みがない状態になったこと)
後遺障害による自賠責保険金を受領するには、損害保険料算出機構による等級認定を受ける必要があります。
◇◆後遺障害認定手続には、二つの方法があります◇◆
加害者が任意保険に入っている場合に加害者側からの照会によってなされる事前認定手続きです。加害者側からの事前認定手続きだと、加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出して保険会社から申請してもらうことになります。
※その際保険会社側の意見書が添付されて後遺障害認定に不利になることがあるので注意が必要です。
被害者の直接請求による認定です。被害者が、自らで書類を全部揃えて、自賠責保険会社を経由して申請する方法です。
いずれの認定の手続方法にしても、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらって提出することが必要です。その際、診断書・診療報酬明細・事故発生状況報告書のほか、レントゲン写真やMRI、CT等のフィルム等も提出する必要があります。
加害者が契約している自賠責保険の会社宛てに、以下の書類を提出します。
送付された書類を元に、事故状況や損害状況等の調査が損害保険料率算出機構によって行われます。
損害保険料率算出機構が出した調査結果から、自賠責保険会社が後遺障害等級の認定を行います。
自賠責保険会社の出した後遺障害等級の結果が請求者へ通知され、等級に応じて保険金の支払いがなされます。
この認定された等級に不満がある場合は、異議申立てが出来ます。
なお、異議申立てをしても等級が下がることはありません。
異議申立ての必要書類は、