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交通事故の損害について

交通事故で請求できる損害には、大きく分けて人身損害と物損があります。人身損害には積極損害と消極損害があります。人身損害では、人の死傷の結果に対する損害です。物損は主な者は車両の損壊に対する損害です。以下では、人身損害と物損について解説していますので、是非ご覧下さい。

人身損害

積極損害

詳細は下記をクリックしてご覧ください。

消極損害

治療関係費

治療関係費には治療費、接骨院の施術費、器具薬品代、入院費、症状固定後の治療費、将来の手術費が含まれます。これらは、必要かつ相当な範囲ですべて損害として認められます。

症状固定後の治療費は原則として損害としては認められませんが、リハビリ費用等が例外的に認められることがあります。

実務上、医師の指示のない接骨院の施術費が問題になることが多く、医師の指示がない場合でも加害者側保険会社の了承を得て通うことが肝心といえます。

付添費

医師の指示がある場合や、受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば入通院付添費が認められます。職業付添人の場合には実費が、近親者付添人の場合には、入院の場合には1日6500円、通院の場合には1日3300円が損害として認められます。

交通費・宿泊費等

症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金が交通費として認められます。自家用車を利用した場合には実費が認められます。実費には駐車場代やガソリン代が含まれます。

将来介護費

将来介護費とは被害者に対する症状固定後に必要となるであろう介護費用をいいます。医師の指示または必要性があれば、職業付添人の場合には実費全額が認められます。近親者付添人の場合には1日8000円が損害として認められます。ただし、具体的状況により介護費は増減することがあります。

入院雑費

1日につき1500円が認められます。

入院雑費とは入院中に必要となる日用品雑貨費、栄養補給費、通信費、文化費、家族通院費等をいいます。入院中に支出した費用全てが損害として認められるわけではなく、上記のように1日1500円と定額化せれています。

学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添通費等

事故による被害状況、被害者の年齢や家庭状況を考慮して学習・保育・通学付添の必要があれば損害として認められます。

装具・器具購入費等

治療期間中および症状固定後に装具・器具等を使用する必要がある場合には損害として認められます。交換の必要がある場合には将来の費用も認められます。社会福祉制度で給付がなされた装具・器具は損害から控除しますが、将来分は控除しないのが通例です。

家屋・自動車等改造費

被害者の受傷及び後遺障害の程度・内容を考慮して、玄関、浴室、自動車等必要性があれば相当額が損害として認められます。

また、転居した場合には、転居費用および家賃差額が損害として認められることもあります。

葬儀関係費用

葬儀費用として支出した全額が認められるわけではなく、約150万円で定額化されています。香典返しは損害としては認められません。

損害賠償請求関係費用

診断書料等の文書料、保険金請求手続費用等が損害として認められます。

弁護士費用

訴訟によって認容された額の1割程度が弁護士費用として認められます。

ただし、訴訟に至らない示談交渉等の場合には弁護士費用は考慮しないことが多いです。

遅延損害金

交通事故の損害賠償背級は、不法行為に基づく損害賠償請求です。そのため、事故日から履行遅滞となります。すなわち、事故が発生した段階で損害額が確定していなくても確定した損害賠償額全額について事故日にさかのぼって支払日までの遅延損害金が認められます。

物損

損害賠償請求関係費用

修理が相当な場合、適正修理費相当額が損害として認められます。修理費用を支出前であってても、適正修理費相当額であれば損害として認められます。

経済的全損の判断

修理費が、車両時価額(消費税相当額を含む)に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には経済的全損となり買替差額が認められ、下回る場合には修理費が認められます。

買替え差額

物理的または経済的全損、車体の本質的部分が客観的に重大な損傷を受けてその買替をすることが社会通念上相当と認められる場合には、事故時の時価相当額と売却代金の差額が損害として認められます。車両の時価は原則として同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価格になります。

登録手続関係費

買替のために必要になった登録、車庫証明、廃車の法定手数料、及びディーラーの報酬部分のうち相当額及び自動車取得税については損害として認められます。

なお、自賠責保険料、自動車税、自動車重量税は損害として認められませんが、事故車両の自動車重量税の未経過分は損害として認められます。

評価損

修理をしても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に損害として認められます。修理費用の1割~3割程度が評価損として認められることが多いといえます。

代車使用料

相当な修理期間または買替期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合にみとめられます。修理期間は1週間ないし2週間が通例ですが、部品の調達や営業車登録等の必要があるときは長期間認められる場合もあります。

休車損

営業車の場合には、相当な買替期間もしくは修理期間認められます。

雑費

レッカー代、保管料、時価査定料、見積費用、廃車料車両処分費等が雑費として認められます。

営業損等

店舗等に車が突っ込んだ場合等に認められます。

物損に対する慰謝料

物損に対する慰謝料は原則として認められませんが、特段の事情がある場合には認められることがあります。当て逃げ等。

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