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後遺障害13級に認定された場合、上記のように139万円の自賠責保険金が支払われます。また裁判基準によれば180万円の後遺障害慰謝料が支払われます。さらに労働能力喪失率9%を前提とした後遺障害逸失利益も請求することができます。
適正な後遺障害認定、損害賠償金額算出のため、まずは交通事故・後遺障害認定に強い弁護士にご相談ください。
1号の視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
3号の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すものとは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合とされています。
6号の小指の用廃とは、
が該当するとされています。
7号の指骨の一部を失ったとは、1指骨の一部を失って(遊離骨片の状態を含む)いることがX線写真等により、確認できるものが該当するとされています。
10号の足指の用廃とは、
が該当します。
11号の胸腹部臓器の機能に障害を残すものですが、従来は胸腹部臓器の機能に障害を残したもの、が11級とされていましたが、平成18年施行令改定により胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるものが11級とされ、胸腹部の臓器に障害を残したものは13級へと格下げとなりました。また、従前8級とされていた「脾臓又は1個の腎臓を失ったもの」は、平成18年の改定により、削除され、「脾臓を失ったもの」は13級とされることになりました。腎臓の亡失については目安とされる数値により、7,9,11,13の各等級に格付けされることになります。