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後遺障害9級に認定された場合、上記のとおり、616万円の自賠責保険金が支払われます。また、裁判基準に依れば、690万円の後遺障害慰謝料が認められます。さらに、労働能力喪失率35%を前提とした後遺障害逸失利益も請求することができます。
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1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
3号の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すものとは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合とされています。
6号の、咀嚼及び言語の機能に障害を残すものとは、咀嚼機能については、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることが医学的に確認できる場合(不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、閉口障害、歯牙損傷(補綴不能の場合))とされています。言語機能については、4種の語音のうち、1種の発音不能のものとされています。
7号の程度は、両耳の純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものとされています。
8号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの、とされています。
9号の全く失ったとは、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は1耳の平均純音レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものが該当するとされています。
10号の、服することができる労務が相当な程度に制限されるものとは、脳損傷による、軽度の単麻痺、脊髄損傷による1下肢の軽度の単麻痺、の場合が挙げられています。高次脳機能障害の場合もありますが、ここでは割愛します。また、てんかんの場合は「数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの」とされています。非器質性精神障害の場合の重度のものはこの等級と評価される場合があります。
12号の手指を失ったものとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ
が該当します。
13号の手指の用廃とは、
が該当するとされています。
14号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。
15号の足指の全部の用廃とは、
が該当します。