〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
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後遺障害11級に認定された場合、上記の通り331万円の自賠責保険金が支払われます。また、裁判基準に依れば、420万円の後遺障害慰謝料が支払われます。さらに労働能力喪失率20%を前提とした後遺障害逸失利益が認められます。
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5号の程度は、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものとされています。
6号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80db未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものとされています。
7号の脊柱に変形を残すものとは
が該当するとされています。
8号の指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、
が該当します。
8号の指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、
が該当します。
10号については、従来は胸腹部臓器の機能に障害を残したもの、が11級とされていましたが、平成18年施行令改定により胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるものが11級とされ、胸腹部の臓器に障害を残したものは13級へと格下げとなりました。