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後遺障害第11級

別表第2
後遺障害認定を受けた場合

後遺障害11級に認定された場合、上記の通り331万円の自賠責保険金が支払われます。また、裁判基準に依れば、420万円の後遺障害慰謝料が支払われます。さらに労働能力喪失率20%を前提とした後遺障害逸失利益が認められます。

適正な後遺障害認定、損害賠償金額算定のために、まずは交通事故・後遺障害認定に強い弁護士にご相談ください。


用語説明

5号の程度は、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものとされています。

6号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80db未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものとされています。

7号の脊柱に変形を残すものとは

  1. せき椎圧迫骨折等を残していることがX線写真等により確認できるもの
  2. せき椎固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く)
  3. 3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

が該当するとされています。

8号の指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、

  1. 手指を中手骨又は基節骨で切断した場合
  2. 近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合

が該当します。

8号の指を失ったとは、母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、

  1. 手指を中手骨又は基節骨で切断した場合
  2. 近位指節間関節(母子の場合は、指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した場合

が該当します。

10号については、従来は胸腹部臓器の機能に障害を残したもの、が11級とされていましたが、平成18年施行令改定により胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるものが11級とされ、胸腹部の臓器に障害を残したものは13級へと格下げとなりました。

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