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後遺障害12級に認定された場合、上記のように224万円の自賠責保険金が支払われます。また裁判基準に依れば、290万円の後遺障害慰謝料が支払われます。さらに、労働能力喪失率14%を前提とした後遺障害逸失利益が支払われます。
適正な後遺障害認定、損害倍書金額算定のため、まずは交通事故・後遺障害認定に強い弁護士にご相談ください。
5号の著しい変形を残すものとは、裸体になったときに、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいい、変形がエックス線写真によってはじめて発見し得る程度のものは該当しないとされています。ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろっ骨全体を一括して1つの障害として取り扱われます。ろく軟骨についても、肋骨に準じて取り扱われます。骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除かれます。
6号7号の、関節の機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものとされています。
8号の、長管骨に変形を残すものとは、上肢においては、上腕骨、橈骨、尺骨の変形を、下肢においては、大腿骨、脛骨、腓骨の変形を指しますが、変形していれば該当するというわけではなく、一定の基準に該当しなければなりません。詳細は割愛します。
9号のこ指を失ったものとは母指の場合は指節間関節、その他の指の場合は、近位指節間関節以上を失ったもの、を指すとされ、
が該当します。
10号の指の用廃とは、
が該当するとされています。
11号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。
12号の足指の用廃とは、
が該当します。
13号の、局部に頑固な神経症状を残すものとは、一般論としては神経系統の障害が他覚的に証明される場合とされています。各部位の痛みやしびれ等があります。また、脳や脊髄損傷など中枢神経の障害等もあり、該当するかは難しい判断が必要ですので、具体的には弁護士に直接相談されることをお勧めします。
14号の外貌に醜状を残すものとは、以下のもので、人目につく程度以上のもの。瘢痕、線状痕及び組織陥凹であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については該当しないとされています。
なお、平成23年の改定により男女間の相違がなくなったため、従前の14級10号「男子の外貌に醜状を残すもの」は廃止されました。