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後遺障害5級に認定された場合、上記のように1574万円の自賠責保険金が支払われます。また、裁判基準の場合、1400万円の後遺障害慰謝料が支払われます。さらに、労働能力喪失率79%を前提とした後遺障害逸失利益も請求することができます。
適正な後遺障害認定、損害賠償金額算出のため、まずは、交通事故・後遺障害認定に強い弁護士にご相談ください。
1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。
3級4号の終身労務に服することができないとは、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、労務につくことができない状態とされています。
そう損傷による中等度の四肢麻痺、脊髄損傷による
①軽度の四肢麻痺及び②中等度の対麻痺が該当するとされています。
胸腹部臓器の障害の場合は、臓器の障害態様ごとに詳細な基準があります。
6号7号については、上肢については3大関節(肩関節、ひじ関節、腕関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。
下肢についても、下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)に読み替えて考えられます。下肢の場合には足指の用廃は要件とされませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合であっても下肢用廃として評価されます。
8号の足指の全部を失ったものとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。