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後遺障害第10級

別表第2
後遺障害認定を受けた場合

後遺障害10級の認定を受けた場合、上記のように461万円の自賠責保険金の支払いを受けることができます。また、裁判基準に依れば、550万円の後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。さらに労働能力喪失率27%を前提とした後遺障害逸失利益も請求することができます。

適正な後遺障害認定、損害賠償金額算出のため、まずは交通事故・後遺障害認定に強い弁護士にご相談ください。


用語説明

1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

2号については、平成16年の改定で新設されたものであり、平成16年6月30日以前に発生した事故については実務上の運用では、正面視で複視が生じるものは10級、それ以外で複視が生じるものは14級相当が認定される運用となっています。

3号の咀嚼又は言語の機能に障害を残すものとは、咀嚼機能については、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることが医学的に確認できる場合(不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、閉口障害、歯牙損傷(補綴不能の場合))とされています。言語機能については、4種の語音のうち、1種の発音不能のものとされています。

5号の程度については、両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものとされています。

6号の程度は、1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90db未満のものとされています。

7号の手指の用廃とは、

  1. 手指の未節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
  2. 中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側(障害のない側)の可動域の2分の1に制限されているもの
  3. 母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの
  4. 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

が該当するとされています。

9号の足指を失ったとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

10号、11号の機能に著しい障害を残すものとは

  1. 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

及び

  1. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の2分の1を超えるもの

が該当します。

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