〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
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片目は失明し、もう片目は視力が大幅に下がってしまったということで、視力障害という後遺障害に認定されると考えられます。
<等級認定>
・1眼失明し、他眼の視力が0.02以下:2級
・1眼失明し、他眼の視力が0.06以下:3級
・1眼失明し、他眼の視力が0.1以下:5級
・1眼失明し、他眼の視力が0.6以下:7級
弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。
弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。