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高次脳機能障害

事故後、物覚えが悪くなったり性格も変わってしまった場合の後遺障害について。

高次脳機能障害という後遺障害に認定されると考えられます。

くも膜下出血は高次機能障害が発生しやすい診断名であり、物覚えが悪くなったり、方向音痴になったり、性格が変わったという症状が発生していることからです。

高次脳機能障害とは、脳に重大な損傷を負い、日常生活又は社会生活に制約がある状態で、感情のコントロール、目的の設定やその遂行、作業の反復継続などの高度な脳機能が障害された状態のことです。

 高次脳機能障害には主に以下のような症状があります。

①失語:会話や言葉を理解できない、うまく話せない

②失行:自転車に乗れなくなった、物の使い方が分からない

③視覚失認:知り合いの顔が分からない

④半側空間無視:片側にあるものだけ見落す、片側だけよくぶつかる

⑤記憶障害:新しいことをおぼえられない、昔のことを思い出せなくなる

⑥注意障害:ぼ~っとしていることが多く、ちょっとしたことで気が散りやすい

⑦遂行機能障害:計画を立てられず衝動的な行動をする、行動の自己修正ができない

⑧社会的行動障害:忍耐力がない、欲しいものを我慢できない

⑨人格変化:受傷前には見られないような幼稚性、おこりやすくなった

 <高次脳機能障害の認定基準>

・1級1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

・2級1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

・3級3号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

・5級2号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

・7級4号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外に労務に服することができないもの

・9級10号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの

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弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。

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