〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
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交通事故は、予期せぬ状況で、ある日突然起こります。自動車を運転している時だけでなく、自転車に乗っている時、歩いている時、信号待ちのために停止している時など、誰でも、どんな時にでも交通事故に遭う可能性はあります。交通事故発生直後の落ち着いた行動が、事故後の処理を円滑に進められる要因となりますので、少しでも冷静に対処できるように、初期対応をメモして持ち歩く等してあらかじめ準備しておくことが大切です。交通事故に遭ってしまった場合の初期対応については、以下を参考にしてください。
【警察への通報】
交通事故に遭ったら、必ず警察へ通報しましょう。被害車両の運転者にも、警察への届出の義務があります。そして、警察への通報は、交通事故証明書を取得する際の根拠として記録を残すためにも必要です。事故を警察に認識してもらうためにも、事故発生後、速やかに連絡しましょう。
中には、その場で示談を申し出てくる加害者がいるかもしれません。しかし、例え被害が軽度であっても、応じないようにしてください。警察への届出がなければ、保険金請求に必要な交通事故証明書が発行されませんので、交通事故に遭ったら、必ず警察へ通報するようにしてください。
【加害者と加害車両に関する情報収集】
交通事故に遭ったら、加害者と加害車両に関する次の事項を記録しておくことが重要です。
・自動車のナンバー
・車種、車体の特徴
・加害者の個人情報
(氏名、生年月日、現住所、本籍地、電話番号など。加害者に、運転免許証など身分証明書の提示を求めましょう)
・加害車両の所有者・使用者
(車検証の提示を求めましょう)
・加害者の自賠責保険、任意保険の会社名
【事故状況の記録】
交通事故直後の方が、事故当時の記憶が鮮明に残っているので、落ち着いて、記録を取るようにしましょう。加害者や加害車両だけでなく、事故状況を撮影しておくと、争いになった時に役に立つことがあります。有利に示談交渉を進めていくためにも、現場や破損した自動車を、スマートフォンでも構いませんので撮影しておき、加害者の事故直後の言い分についても、録音やメモによる記録を取るようにしましょう。
ここまでやっておけば、交通事故に遭った直後の対応としては十分です。上記対応のうえ、すみやかに病院で検査を受け、医師の指示に従ってください。
交通事故の後、一定期間治療を続けていても、残念ながら完治には至らず、しびれや痛み等の後遺症を抱えたまま、これからの生活を送っていかなければならないかもしれません。しかし、将来にわたって体に不具合が残ると認められた被害者の方は、後遺障害の認定を受けることができます。
後遺障害と認定されるために、まずは治療を受け続けてください。後遺障害等級認定の申請は、主治医に、これ以上治療を続けても症状が変わる見込みがないと判断された場合、つまり「症状固定」と診断されてから行います。
症状固定とは、一定期間、適切な治療後遺を行ったにもかかわらず、それ以上治療を続けたとしても大幅な改善が期待できなくなった状態のことをいい、損害額を算定する基準点と考えられています。なお、症状固定は、これ以上治療の必要はないと判断されるのと同義のため、症状固定後、治療費の支払いは打ち切られることとなります。したがって、症状固定の時期については、主治医と相談しながら慎重に検討することが重要です。
症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請に必要な書類を揃えて保険会社に提出します。提出された書類は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へ調査に回され、そこで後遺障害等級の判断等が行われます。等級の結果は、保険会社から被害者に通知され、手続きは終了します。
後遺障害等級認定申請から結果が出るまでに、一般的に1〜2ヶ月、複雑なケースだと半年以上かかることもあります。ただし、書類に不備があれば、補正及び再提出が必要となるため、さらに時間がかかります。
後遺障害等級認定手続きは、書面による審査が行われるため、提出する資料の内容を細かく確認し、記入漏れや検査漏れがないか等、詳しく検討することが重要となってきます。静岡葵法律事務所では、申請書類に不備不足がないか、弁護士が必ず確認・検討します。
ご不明な点や、さらに詳しい説明をご希望の場合、是非、ご相談ください。
保険会社から金額の提示を受けたら、それがどのような名目であってもご注意ください。保険会社から提示される賠償金や慰謝料は、ほとんどの場合、本来受けるべき正当な賠償金額より低く提示されます。
保険会社の提示金額は、各保険会社が会社の都合に合わせて算出した数字であって、裁判をしたときに貰える額(裁判基準)よりは大幅に低く設定されています。保険会社の担当者から、「あなたのようなケースは、当社においてこのように決まっています」と言われた場合、特に、長期間、親身になって話を聞いてくれていたような担当者から言われたような場合は、疑いもせずに押印しそうになるかもしれません。
しかし、保険会社が被害者に提示する金額は、弁護士が交渉した場合の半分以下であることさえあり、交通事故の被害者が、保険会社と慰謝料の増額交渉をしたところで、なかなか増額されないのが実情です。ところが、弁護士が交渉すると、示談金は裁判基準での話し合いになるので,基本的には大幅に増額されることがほとんどです。
なぜこのような現象が起きてしまうのか。それは、保険会社側からすると、被害者と示談交渉しているうちは、ただ単に増額を拒否していればよいとしても、弁護士が代理人となると、後の裁判も見据えて,弁護士基準で支払いをする必要が出てくるからです。
交通事故の被害者がいくら主張しても、保険会社から「これが限界です」と言われてしまえば、被害者が消費者庁に相談しても、金融庁に苦情を申し立てても、それ以上の賠償金を支払ってもらうえるわけでわありません。それは、交渉は自由であって、違法とまではいえないからです。
しかし、弁護士が代理人として介入すると、弁護士と保険会社との交渉が決裂した場合に、裁判になって、最終的には裁判基準によって賠償金を取られてしまうことになり、更には遅延損害金まで発生します。保険会社としては、裁判基準での賠償金を支払うことの他に、裁判のために依頼した保険会社側の弁護士報酬を支払う必要も出てくるため、被害者の代理人として弁護士が介入した時には、増額して、示談して終わりにするという選択をした方がよくなるのです。(なお交渉で終わる場合、慣例として遅延損害金は請求しません)
保険会社は、加害者の契約保険会社であって、決して被害者の利益のために動いてくれる機関ではありません。また、保険会社はあくまで営利を目的とした企業であるため、弁護士基準での賠償額は通常支払われません。保険会社から金額の提示を受けた場合は、十分に検討する必要がありますので、合意をしてしまう前に弁護士にご相談ください。