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骨の変形障害

事故で骨折した箇所が変形してしまった場合、後遺障害は認定されるのか?

形が変形してしまったということで、変形障害という後遺障害にあたると考えられます。

鎖骨の遠位端骨折の場合には、肩関節の可動域に影響を及ぼす可能性があり、その場合には、肩関節の機能障害という後遺障害にあたる可能性があります。 

<等級認定>

・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの:7

・1上肢に偽関節を残すもの:8

・長管骨に変形を残すもの:12

まずはご相談ください!

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。

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