〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
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政府保障事業とは、ひき逃げや無保険車による事故のために自賠責保険の救済が受けられない被害者に対して、政府が被害者の損害を填補する制度です。
自賠責保険では、ひき逃げ事故などで加害車両の保有者が明らかでない場合や自賠責保険に付保していない無保険車による事故、あるいは盗難車による人身事故で加害車両の被保険者以外の者に損害賠償責任がある場合(自賠法第 10 条の適用除外を除く)の被害者は救済されません。そこで、そのような被害者は、政府保障事業により救済が図られます。(自賠法71条~82 条の2)
政府保障事業での支払限度額は自賠責保険と同じですが、以下のような点で自賠責保険とは異なります。
請求には、以下1~7の事項を記載した書面にア~ウの書面を添付して行います。
ア診断書又は検案書
イ上記2~4及び6の事項を証するに足りる書面
ウ上記7の算出基礎を証するに足る書面
具体的には、以下の書面を用意することになります。
①自動車損害賠償保障事業への損害の填補請求書
②請求者本人の印鑑証明書
③交通事故証明書
④事故発生状況報告書
⑤事故発生状況報告書
⑥診断書
⑦後遺障害報告書(後遺障害の場合)
⑧死亡検案書又は死亡診断書(死亡の場合)
⑨診療報酬明細書
⑩通院交通費明細書(傷害と死亡の場合)
⑪健康保険等の被保険者証コピー(傷害と死亡の場合)
⑫戸籍(除籍)謄本(死亡の場合)
⑬休業損害証明書(給与所得者の場合)
⑭振込依頼書
政府保障事業に対する請求権の時効は3年(平成22年4月1日以降に発生した自動車事故について)で、政府保障事業に対する請求権が公法上の権利と解されているため、時効の援用を必要とせず自動的に消滅します。
時効は、傷害については事故発生から、後遺障害については症状固定から、死亡については死亡の時から起算されます。