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損害算定基準について

葬儀費

60 万円。但し、立証書類で 60 万円を超えることが明らかな場合は、100 万円を限度として必要かつ妥当な実費とされます。

葬儀費の内容: 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用(但し、墓地購入費用、香典返し等は含まれません)

遺失利益

被害者の収入額、就労可能年数、被扶養者の有無などを考慮の上、算出。
逸失利益の内容:被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入から本人の生活費を控除したもの。

遺失利益の計算方法

以下に掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出します。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性がない場合を除きます。

なお、生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいる場合には、年間収入額又は年相当額から35%を、被扶養者がいない場合には年間収入額又は年相当額から50%を生活費として控除します。

⑴有職者の場合

原則として、事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とします。

 以下の場合にあてはまるものは、以下記載の基準になります。

ア 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者:事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

イ 事故1年間の収入額を立証することが困難な者:35歳未満であれば、全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額で、35歳以上であれば、年齢別平均給与額の年相当額です。

ウ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者を除く):35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者は、退職前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額です。事故1年間の収入額を立証することが困難な者で、35歳未満であれば全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額で、35歳以上であれば年齢別平均給与額の年相当額です。

⑵幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

全年齢平均給与額の年相当額です。ただし、58歳以上の者で、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額です。

⑶その他働く意思と能力を有する者

年齢別平均給与額の年相当額です。全年齢平均給与額の年相当額を上限とします。

⑷年金等受給者

年金等受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち現属として受給者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者であり、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まれません。

次に掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッソ係数を乗じて得られた額と、年金等から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命のライプニッツ係数から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を差し引いた係数を乗じて得られた額。

ア 有職者:事故前1年間の収入額と年金等の額を合計した額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とします。ただし、35歳未満については、これらの比較のほか、全年齢平均給与額の年相当額とも比較していずれか高い額とします。

イ 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者:年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額となります。ただし、58歳以上の者で、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額です。

ウ その他働く意思と能力を有する者:年金等の額と年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額となります。ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額です。

死亡慰謝料

被害者本人の慰謝料は350 万円。遺族の慰謝料の場合、慰謝料の請求権者は被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)の人数により金額が異なり、請求権者人の場合は550 万円、人の場合は650 万円、人以上の場合は750 万円。なお、被害者に被扶養者がいるときは上記金額に200万円が加算されます。

死亡慰謝料の内容:被害者本人の慰謝料、遺族の慰謝料


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