〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
(JR「静岡駅」から徒歩5分、静岡鉄道「新静岡駅」から徒歩5分)
仮渡金の請求とは、加害者側から被害者が支払いを受けられない場合に、当座の治療費や生活費の出費にあてるために仮渡金を保険会社に請求することです。
仮渡金の請求は、被害者のみで、加害者は請求することはできません。
保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
医師の診断書又は死亡診断書
請求者の印鑑証明
委任状及び委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合)
戸籍謄本(死亡の場合)
イ 上腕又は前腕の骨折で合併症を要するもの
ウ 大腿又は下腿の骨折
エ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
オ 病院への入院を14日以上かつ医師の治療を30日以上要する場合
イ 上腕又は前腕の骨折
ウ 内臓の破裂
エ 病院に入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上もの
オ 病院への入院を14日以上要する場合