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自動車事故による人身損害の賠償については、被害者保護の観点から、自賠法が規定され、自動車を使用する者に自賠責保険の加入が強制されています(自賠法5条)。
交通事故により生じる損害の算定にあたっては、裁判の判例等を基礎に判断されるべきものですが、自賠責が最低限度の保障を目的としていることから、自賠責の損害額算定基準は、裁判基準と比較して相当低い基準となっています。また、自賠責による支払限度額も障害に関する部分で120万円、後遺障害に関しては、等級により75万から4000万円、死亡保険金は3000万円が上限となります。
具体的には、自賠法施行令2条ならびに別表第一および別表第二に定める保険金額が、自賠責の損害額算定基準になります。
ただし、自賠責基準の場合、被害者保護の観点から、過失相殺の適用が極めて緩やかで、死亡事故で重過失がある場合でも最高5割、傷害の場合には最高2割までしか減額されないため、かえって任意保険基準や裁判・弁護士基準より有利な場合もあります。