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後遺障害とは、自賠法施行令2条1項2号で「傷害が治ったとき身体に存する障害」と定義されており、事故によって後遺障害が残り、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合に、身体に残った障害の程度に応じた等級により逸失利益及び慰謝料等が支払われます。
後遺障害の等級・支払限度額は、
とに分けられています(自賠法施行令2 条並びに別表第1及び別表第2)。
被害者の収入額、各等級に応じた労働能力の喪失率、就労可能年数等から算出。
逸出利益の内容:身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減の補償。
上表①の後遺障害は1,600 万円(第 1 級)、1,163万円(第 2 級)。
なお、初期費用として第 1 級には 500万円を、第 2 級には205万円を加算されます。
上表②の後遺障害は1,100万円( 第 1 級 )~32万円(第 14 級)。
但し、①の後遺障害該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1、800万円、第2級については1,333万円と増額されます。また、②の後遺障害のうち、第 1 ~ 3 級で被扶養者がいるときは、第1級については1、300万円、第2級については1、128万円第3級については973万円と増額されます。
後遺障害慰謝料の内容:事故により後遺障害が生じたことによって支払われる慰謝料のこと。被害者の精神的・肉体的な苦痛に対する補償。