〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
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損害額算定基準について

応急手当

必要かつ妥当な実費。
応急手当費の内容:応急手当に必要な費用。

診察料

必要かつ妥当な実費。
診察料の内容:初診料、再診料、往診料。

入院料

原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費。
ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費。

投薬料、手術料、処置料等

治療のために必要かつ妥当な実費。

通院費、転院費、入院費又は退院費

必要かつ妥当な実費。
通院費等の内容:公共交通機関の利用料やタクシー代。

看護料

入院1日につき4,100円、自宅看護又は通院1日につき必要かつ妥当な実費、近親者の場合は2,050円。
看護料の内容:入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合)、自宅看護料又は通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合又は12歳以下の子供の通院等に近親者が付添った場合。ただし、12歳以下の子供の場合には医師の証明は不要です)

諸雑費

原則として入院1日につき1,100 円、通院又は自宅療養中の場合は必要かつ妥当な実費。
諸雑費の内容:療養に直接必要な諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等。

柔道整復等の費用

必要かつ妥当な実費。
柔道整復等の費用の内容:免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用。

義肢等の費用

必要かつ妥当な実費、眼鏡の費用は 50,000 円が限度。
義肢等の費用の内容:傷害を被った結果、医師が身体の機能の補完をするために必要と認めた義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)補聴器、松葉杖等の費用。上記義肢等を使用していた者が、傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合の費用。

診断書等の費用

必要かつ妥当な実費。
診断書等の費用の内容:診断書・診療報酬明細書等の発行に必要な費用

文書料

必要かつ妥当な実費。
文書料の内容:交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料

休業損害

1日につき原則として5,700円、これ以上に収入減の立証がある場合は1日につき19,000円を限度として実額。

傷害慰謝料

入通院1日につき4,200円。対象となる日数は治療期間の範囲内。妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記以外に慰謝料を認められます。
傷害慰謝料の内容:事故により病院での入通院を強いられ、被害者に精神的・肉体的な負担を与えたことに対する補償。 


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