〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
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事故直後にご相談、ご依頼を頂く場合もありますが、その場合にはなによりも適切な治療を受けて、怪我を治すことを何よりも優先して貰うことにしています。怪我が直るのであればそれが一番ですので。
しかし、治療を受けている最中に相手保険会社が治療を打ち切ると行ってきたり、接骨院の費用は出さない等と言ってくる場合があります。そのような場合には弁護士が代わりに保険会社と交渉し、治療終了を延期して貰える場合があります。
また、被害者の方の過失割合が多い場合などに、保険会社が最初から治療費を支払わないと言ってくる場合があります。その場合には自己負担で病院で治療を受けることになりますが、この場合も病院に健康保険を使用できないと言われてしまうことがよくあります。交通事故は健康保険を使えないというのが決まり文句ですね。しかし、交通事故でも健康保険を使うことはできます。第三者行為による傷病届というものを提出すれば健康保険の適用を受けることができます。このようなアドバイスをすることもよくあります。
その他にも休業損害のご相談もよくお受けしてアドバイスすることもあります。
交通事故では、治療期間が長く、症状固定まで長期間になることが多いですが、我々弁護士の役割は、被害者が安心して治療を受けることの手助けであるといえます。