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ADR(裁判外紛争処理)について

ADRとは、裁判外紛争解決手続のことをいい、裁判所によらないでかつ第三者機関を利用して解決を図る手続をいいます。訴訟に比べて利用しやすく、柔軟な迅速な解決を図れることから利用されています。交通事故事案を扱う主なADR機関は、日弁連交通事故センター、交通事故紛争処理センターがあります。

日弁連交通事故センター

日弁連交通事故センターはその名のとおり、日本弁護士連合会が設立した財団法人であり、手続を利用するための費用は無料です。弁護士による法律相談、示談あっせん、審査が主な業務です。

示談あっせん手続

相談者はまず、面接相談を受けます。その際に担当弁護士が示談あっせん手続に適する事案であるかを判断し、適する事案については示談あっせんの申立てが行われます。示談あっせんに適するか否かは

①自賠責保険に加入することが義務づけられている車両による事故であること
②人損または人損を伴う物損の事案であること
③調停・訴訟または他の機関に係属中でないこと

等から判断されます。

期日は基本的には3回で、双方から事情を聴取して意見の調整を図り、あっせん案が提示されます。あっせん案に双方が同意すれば示談が成立します。

審査手続

示談が成立しなかった場合、日弁連交通事故センターが指定する共済が加害者を代行している事案については被害者側からの審査の申し出を行うことができます。弁護士3人で構成される審査委員会により審査意見が示され、被害者が意見に同意したときは加害者の共済は審査意見を尊重しなければいけません。なお、加害者が審査の申し出を行うときは被害者の同意が必要になります。


交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターは公益財団法人であり、弁護士による法律相談、和解あっせん、審査が行われています。各損害保険会社、JA共済、全労済等からの寄付金で運営されているため利用のための費用は無料です。交通事故事案を扱うADR機関の中で最も利用されている機関です。

示談あっせん手続

手続き利用のためには、まず、被害者は電話で相談予約を行い、第1回相談日を決定します。相談予約をするためには、

①自動車事故であること
②被害者自身が契約している保険会社との保険金の支払いに関する事案でないこと
③加害者が示談代行サービス付きの保険に加入しておらずADR利用に同意していない事案でないこと

が必要となります。

嘱託弁護士が、初回相談で被害者から意見を聴取し、2回目の相談で双方の意見を聴取して意見の調整を図ります。そして3~5回目の相談であっせん案を提示します。あっせん案に双方が同意すれば和解が成立します。

審査手続

和解が成立しなかった場合、当事者は審査を申し立てることができます。交通事故紛争処理センター所属の審査員3名以上による評決で裁定がなされ、交通事故紛争処理センターとの間で裁定を尊重するとの合意をしている保険会社は裁定に事実上拘束されます。なお、保険会社の側から審査の申立てをする場合には被害者の同意が必要となります。

ADRのメリット・デメリット

ADRのメリットはなんですか?

早期解決が望めます!

ADR利用の最大のメリットは、裁判をすることに比べると迅速かつ柔軟な解決をすることが可能となる点であるといえます。また、担当者は弁護士であることが多く、専門的にかつ第三者的にあっせん案を提示して貰えます。そして、保険会社が事実上拘束され、紛争解決に資するという点もあります。そして、利用のための費用は無料であり、手続自体を利用しやすいといえます。

ADRのデメリットはなんですか?

全ての案件を解決できるわけではなく、利用に適さない場合があります…

ADRは双方の話合いの上3回~5回程度の期日であっせん案または和解案が提示されるので、事実関係に決定的な争いがある場合には適さないといえます。

個人的には、

・事故態様自体に争いがある場合
後遺障害認定に争いがある場合
・因果関係に争いがある場合
・過失割合に大きな争いがある場合等

には、示談または和解が成立する可能性は低く、最初から裁判をした方が良いといえます。
事実関係には争いはなく、慰謝料や後遺障害逸失利益、休業損害等の損害額に争いがある場合等に適した手続であるといえます。

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