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示談交渉、ADR、調停などの当事者の合意に基づく解決が図れない場合には、最終的には裁判をすることになります。訴訟は最終的には判決によって紛争解決が図れるため、事故態様や後遺障害、過失割合、因果関係等、事実関係に大きな争いがある場合には、裁判による解決が適切といえます。
訴訟になった場合に流れは、訴状を提出して、相手側が答弁書を提出します。第1回口頭弁論期日が指定されると、弁論準備手続に付され、以降は双方準備書面や証拠を提出し合い、争点を明確化します。そして、機が熟した頃合いで裁判官により和解が勧められます。実務上は和解によって終了する事件も多いです。和解によって終了しない場合には、当事者尋問、証人尋問が行われます。そして、最終準備書面を提出し、判決という流れになります。事案によって異なりますが、期間は1年程度は見ていただいた方がよろしいと思います。
裁判の場合には、損害額の算定がいわゆる赤い本基準で算定されます。弁護士費用や遅延損害金も請求でき、終局的な解決が図れます。一方で、費用が高いこと、判決が出るまでの間に長期間を要してしまう等のデメリットもあります。