〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
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交通事故事案のうち「自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する事件」を交通事故調停といいます。物損のみの場合には一般民事調停を利用することになります。一般民事調停事件の管轄は、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所または当事者が合意で定めた地方裁判所もしくは簡易裁判所ですが、交通事故調停の場合にはこれに加えて損害賠償を請求する者の住所または居所の所在地を管轄する簡易裁判所が加わります。
調停期日では裁判官と民間から選出された2名の調停委員で構成される調停委員会が当事者双方の主張を交互に聴取し、証拠調べ等を行い、事案に即した解決を図ります。
調停手続は申立てに時効中断効があり、調停調書には確定判決と同じ効力があるというメリットがあります。また、訴訟に比べると費用が低廉であり訴訟物以外の事柄についても解決を図ることができるという柔軟性を有します。
しかし、調停はあくまでも当事者の合意による解決を図るという手続のため、当事者間の合意が得られない場合には訴訟を提起せざるを得ません。