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死亡逸失利益について

死亡遺失利益とは、交通事故によって死亡していなければ将来的に得られていたであろう収入等の利益をいい、下記の計算式で計算されます。

基礎収入×(1基ー生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除係数

基礎収入とは

死亡逸失利益計算の基礎収入の考え方は後遺障害逸失利益計算の基礎収入の考え方と同じです。

給与所得者

給与所得者の場合、基本的には交通事故の前年度の年収を基礎収入として計算します。源泉徴収票等を使用して基礎収入を立証していくことになります。

事業所得者

個人事業者や自営業者等の事業所得者の場合、原則として事故前年の所得税確定申告書によって所得額を認定し、基礎収入を認定します。確定申告書が用意できないような場合には賃金センサスによって算出することもあります。

会社役員

会社役員の報酬は全額が後遺障害逸失利益算定の基礎収入とはならず、労働の対価としての部分と利益配当としての部分に分けられ、労働の対価としての部分のみ後遺障害逸失利益算定の基礎になります。実務上は、会社の規模、業務内容、営業形態、役員の実際の職務内容、他の役員の職務内容や報酬額等を参考に労務対価部分の割合を算出しています。

家事従事者

家事従業者が休業した場合には、賃金センサスを基礎収入額として後遺障害逸失利益を算出します。

家事従業者とは年齢及び性別にかかわらず家事を専業にしている者をいいますが、1人で生活している単身者、家事の手伝いをする程度の者は家事従業者には含まれません。

パートタイマー等の兼業主婦の場合にはその収入と賃金センサスの高い方を算定基礎とします。

失業者

労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは後遺障害逸失利益が認められます。再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきで、その場合特段の事情がない限り失業前の収入を参考とします。ただし、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には平均賃金が得られる蓋然性があれば男女別の賃金センサスによって計算します。

 

生活費控除率

生活費控除とは、死亡によって支出することのなくなった生活費分を控除することです。死亡後の生活費を具体的に算出することが困難ないし不可能であることから、下記のように一定の生活費控除率が適用されます。

  • 被害者が一家の支柱&被扶養者1名:40%
  • 被害者が一家の支柱&被扶養者が2名以上:30%
  • 被害者が一家の支柱以外&女子:30%
  • 被害者が一家の支柱以外&男子:50%
就労可能年数

就労可能年数の始期は未就労者の場合は原則として18歳ですが、大学へ進学する場合には修学終了予定時とされています。

終期は、原則として67歳までとされていますが、高齢者の場合には67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長い方とされています。

就労可能年数

交通事故損害賠償では、将来分の損害を一時金で支払われるため、中間利息を控除する必要があります。基本的にはライプニッツ係数というものが使用されており、これも弁護士執務資料である赤い本に詳しく記載されています。


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