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慰謝料とは、人の精神的苦痛に対する損害であり、交通事故においては傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
交通事故が発生した場合、症状固定に至るまで治療を継続することになりますが、この症状固定に至るまでの慰謝料が傷害慰謝料(入通院慰謝料)です。
症状固定後、後遺障害に認定された場合、各等級に応じた慰謝料が支払われます。これが後遺障害慰謝料です。
交通事故により、死亡した場合に発生する慰謝料が死亡慰謝料ということになります。
傷害慰謝料とは交通事故によって傷害を負ったことに対する精神的苦痛に対する損害です。
傷害慰謝料は原則として入通院期間を基礎として算定します。そのため、入通院慰謝料とも言われています。自賠責や保険会社はよく慰謝料を入通院日の実数で計算しますが、我々弁護士が裁判基準で計算する場合には違い、原則として入通院期間で計算します。
弁護士が計算する場合には、入通院期間を基礎に「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」、いわゆる赤い本を使用して慰謝料額を計算します。この本は原則として弁護士しか購入できませんので、傷害慰謝料が妥当か否かを知りたい場合には、まずは弁護士にご相談下さい。
また、傷害・怪我の内容次第で、使う算定表が変わったり、通院日数が期間に比べて著しく少ない場合等には、通院期間が修正されたりしますので、やはり、まずは弁護士に相談するべきといえます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対する損害です。
実務上は後遺障害の等級によって支払われる金額が決まっており、これも弁護士の執務資料である赤い本に記載されています。
1級:2800万円
2級:2370万円
3級:1990万円
4級:1670万円
5級:1400万円
6級:1180万円
7級:1000万円
8級:830万円
9級:690万円
10級:550万円
11級:420万円
12級:290万円
13級180万円
14級:110万円
このように、実務上は認定された等級に応じて定額の後遺障害慰謝料が認められます。
14級にも該当しない場合にも、症状に応じた慰謝料が認められる場合がありますが、康尚の段階で保険会社が任意に払ってくれることは少ないと思われます。
また1級または2級の重度の後遺障害の場合には近親者にも慰謝料請求が認められます。
死亡慰謝料は被害者が死亡したことに対する精神的苦痛に対する損害です。死亡慰謝料は被害者が交通事故で即死した場合も含めて被害者本人に発生し、相続人に相続されます。死亡慰謝料についても、実務上は下記のような一定の基準を定めて算定されています。
被害者が死亡した場合には近親者も被害者本人の慰謝料とは別に独自に慰謝料を請求できると考えられていますが、その金額は上記の基準に含まれていると考えられています。
今までお話ししたように、交通事故の慰謝料の場合、一定の基準化、定額化がなされていますが、加害者に故意や重過失(無免許、轢き逃げ、飲酒、著しいスピード違反、信号無視等)があった場合、事故後に加害者に著しく不誠実な態度等(轢き逃げ、謝罪なし、虚偽申告、不合理弁解)がある場合には、慰謝料の増額が認められる場合があります。