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交通事故

依頼主 40代男性 会社経営

相談前のご状況

約2か月意識不明になっており、後遺障害が残った交通事故における相談。                     適正な後遺障害等級認定とそれを踏まえた訴訟提起を希望していた。また、前任の弁護士の費用等が不明瞭であったために、明瞭な費用を希望していた。

相談後のご状況

当方がもらい受けるべき費用と掛かる実費のすべてを予め受任時に明示し依頼を受けた。医師の診断書、診療録に基づいて意見書を作成して後遺障害等級認定申請をし、後遺障害等級5級の認定を受けた。

竹内 綱己弁護士からのコメント

医学的診断と賠償実務における考え方は必ずしも直結しないため、後遺障害認定の際には、医学的診断を賠償論に引き直して説明することが必要になります。後遺症認定は一つ等級が変わると賠償額が激変します。故に意見書作成には注力しているのですが、十二分な認定を受けることができたことに、依頼者から感謝の言葉をいただきました。また、費用が明示されていたことが、依頼者にとって依頼をする決め手になったとのことです。依頼費用を明示することは、私がモットーとしていることです。

依頼主 30代女性

相談前のご状況

神経痛が残存していたが、その他所見がなかったために後遺症認定をいったん否定されていた。当時依頼した弁護士から(認定を受けることは無理)と言われていたが、納得がいかなかったために当事務所に依頼に来た。

相談後のご状況

医師の診断録から事実を拾い出し、これを元に意見書を作成した結果、後遺障害等級14級の認定を受けることができた。最終的に235万円の賠償金を得た。

竹内 綱己弁護士からのコメント

客観的裏付けのない神経症状の後遺症は認められにくいため、弁護士に依頼をしても諦めるよう言われるということは時折耳にします。しかし裁判では、裏付けのない神経症状は、治療経過や治療頻度から推測して認定します。先例を参考に、拾うべき部分を正しく拾ってアピールをすれば、必ずしも認定を受けられない場合ばかりではありません。最初から諦める、というのは弁護士の仕事ではありませんので、可能な限り希望に沿うように意見書を作成することに注力しています。

依頼主 20代男性 会社員

相談前のご状況

交差点右直事故の直進側二輪車の運転手からの依頼。保険会社からは過失割合15対85を提示されたうえ、総裁等の主張で10万円程度の賠償額提示であった。過失割合も賠償額も納得していなかったため、当事務所に依頼に来た。

相談後のご状況

実況見分調書を取り寄せ、加害者の説明を分析し、過失割合5対95を基本として訴え訴訟提起をしたところ過失割合の主張が通り裁判所の心証開示により、当方側賠償額は117万円程度であると示された。

竹内 綱己弁護士からのコメント

人身事故の場合、警察により実況見分調書が作成されます。ここには加害者の認識に基づく説明があります。事故直後に警察に申告して説明する当事者は、心理的に嘘がつけない場合が多く、そこには加害者の過失を認定するのに役立つ情報が相当多く記載されています。保険会社は、基本的に機械的に過失割合を主張してきて曲げません。そこには理屈も何もなく、ただ子供の我がままのごとく、応じないの一転張り。過失割合は、「5」変わるだけでも10万円単位で賠償額が変わることは普通にあります。過失の主張は法律家の領分であって、そこを正しく主張することに専門性があります。事故賠償は保険会社を儲けさせるためのものではありませんから、依頼者が納得いかない場合には、私はとことん戦うことも必要と考えています。

依頼主 40代男性 会社員

相談前のご状況

足の親指の骨折を原因とした神経症が残存していたが、後遺障害認定が受けられなかったために賠償額が低く提示されていた、人身傷害保険金請求の依頼。

相談後のご状況

医師の診療録と治療経緯を元に意見書を作成して後遺障害認定に対して異議申し立てをしたところ、後遺障害等級14級の認定を受けた。その後保険会社に対しては、業務内容から神経症状が短期間では治まらないこと通院はしていないが痛み止めを常時服用していることなどを、服用の事実を示す書面提示とともに説明し、労働能力逸失期間9年(実務は5年が一般的)での計算による賠償額支払いの合意を得た。

竹内 綱己弁護士からのコメント

人身傷害保険は依頼者側保険会社であり、気質相殺もされません(但し賠償額は保険会社基準)。本来依頼者のための保険なのですが、保険会社は支払う段階では少ない提示をしてきます。当初労働能力逸失期間を3年と提示されていましたが、実情を説明し、疎明資料等も示して交渉することで逸失期間9年まで認めてもらうことができました。人身傷害保険は約款で支払額が決まっているため、契約時には目一杯支払われるイメージがあり、また、提示された額にはもう変りようがないと思いがちですが、実際の支払時には、解釈幅のある条項によって支払う額を減らして保険会社は提示してきます。裁判例や賠償実務の実情、依頼者の実情を丁寧に示して交渉をすれば、人身傷害保険であっても賠償額は変わる可能性がありますので、納得いかない場合には弁護士への依頼をしてみるのも良いと思います。医学的診断と賠償実務における考え方は必ずしも直結しないため、後遺障害認定の際には、医学的診断を賠償論に引き直して説明することが必要になります。後遺症認定は一つ等級が変わると賠償額が激変します。故に意見書作成には注力しているのですが、十二分な認定を受けることができたことに、依頼者から感謝の言葉をいただきました。また、費用が明示されていたことが、依頼者にとって依頼をする決め手になったとのことです。依頼費用を明示することは、私がモットーとしていることです。

依頼主 30代男性 会社員

相談前のご状況

人身傷害保険金請求において、後遺障害等級12級の認定を既に受けていたが、労働能力逸失期間が5年(一般的には10年)で提示されていたために、納得がいかずに相談された事案。

相談後のご状況

労働能力逸失期間10年の計算での賠償額で合意に至った。もともと364万円であった部分の提示額が最終的に649万5000円となった。

竹内 綱己弁護士からのコメント

実務の実情や裁判例を示して交渉をすれば,人身傷害保険の賠償額も変動があり得ます。本件は約300万円違いが出ていますが,これは大きな差であることは明らかです。納得がいかない場合には一度弁護士に意見を求めることは必要と思います。

依頼主 50代男性 会社員

相談前のご状況

人身事故によって片耳が難聴になってしまった方からの依頼。後遺障害認定申請と保険会社との交渉の依頼。

相談後のご状況

コロナ禍のなかの保険実務の業務停滞も相まって後遺障害認定に8か月かかったが,後遺障害等級11級を得て,最終的に2200万円の賠償額を得た。

竹内 綱己弁護士からのコメント

後遺症の伴う損害賠償の場合,弁護士に依頼をすることが適正です。

依頼主 40代男性 会社員

相談前のご状況

人身事故によって骨の変形,神経痛が残った依頼者。弁護士賠償保険には加入していなかった。

相談後のご状況

着手金ゼロで依頼を受け,意見書を作成して後遺障害認定を求めたところ,11級の認定を受け,交渉の結果,1800万円の賠償金を得た。

竹内 綱己弁護士からのコメント

弁護士賠償保険に加入していなくても問題ありません。成功報酬は1割+消費税一括で対応したため,依頼者が弁護士に依頼をしたことで損をしたということもありません。

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