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借金・債務整理

1000万円の請求が内容証明1通で消滅

相談前のご状況

十数年以上前に未払いのまま放置していた消費者金融から,突然約1000万円の督促状が送られてきたして相談を受けた。

相談後のご状況

受任通知兼消滅時効援用通知を内容証明で送付。相手が債務が時効消滅している旨を記載した債権調査票を送付してきたため事件終了。

竹内 綱己弁護士からのコメント

消費者金融が,消滅時効にかかっていると知りながら通知をしてくる理由は,債務者からの連絡を待っているからです。
連絡をして,たとえば「だいぶ昔の話じゃないか」とか「利息だけでも減らせませんか」等,債務が存在したことを前提とする言葉を言うと,法律上「債務の承認」として扱われ,時効がリセットされます。相手は当然,全会話録音しています。
注意が必要なのは,「免除(免責)してください」など,債務を免れる言葉を述べても債務の承認となってしまうことです。
文脈がないと分かりずらいかもしれませんが,たとえば,「なんらな大幅に減額しましょうか」という言葉につられて「お願いします」と言ってしまうような場合がこれにあたります。
免責の要望は,債務の存在が前提となっているので,債務の承認と扱われます。
通知を受けたら,うかつに相手に電話をせず,すぐに専門家にまかせるべきでしょう。
自分でうまく言えたつもりでも揚げ足をとられれば,消滅時効の恩恵が台無しになってしまいかねません。

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