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その他の障害②

事故後に寝たきりになってしまった場合、後遺障害は認定されるのか?

寝たきりになってしまったということで、遷延性意識障害という後遺障害に認定されると考えられます。

遷延性意識障害とは、呼吸や循環、その他の自律神経機能は保たれているものの、運動・知覚機能や知能活動がほとんど欠如した状態のことです。

遷延性意識障害にあたるためには、

  1. 自力移動ができない
  2. たとえ声を出しても、意味のある発語はできない
  3. 簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全くできない
  4. 眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することはできない
  5. 自力摂食できない
  6. 糞・尿失禁がある
  7. 以上の状態が、治療にかかわらず3カ月以上続いていること

の7つに該当することが必要です。

後遺障害認定では上記7つに該当する場合は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、通常、1級の後遺障害が認定されます。

まずはご相談ください!

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。

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