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その他の障害①

事故で睾丸が無くなってしまった場合、後遺障害は認定されるのか?

睾丸がなくなってしまったということで、両側の睾丸を失った場合は713号の等級の後遺障害にあたると考えられ、生殖器に著しい障害を残すものである場合には、916号の等級の後遺障害にあたると考えられます。

まずはご相談ください!

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。

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