〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
(JR「静岡駅」から徒歩5分、静岡鉄道「新静岡駅」から徒歩5分)
内臓が損傷したということで内臓の後遺障害にあたると考えられます。
内臓の種類により、後遺障害認定の等級が異なります。
<胸腹部臓器>
・1級2号:胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・2級2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・3級4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・5級3号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・7級5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・7級13号:両側の睾丸を失ったもの
・9級11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・9級16号:生殖器に著しい障害を残すもの
・11級10号:胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
・13級11号:胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
<胃>
・7級:消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれも認められるもの
・9級:食道の狭さくによる通過障害
・9級:消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるもの又は消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるもの
・11級:消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの
・13級:噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの
<小腸>
①小腸を大量に切除したもの
・9級:残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下になったもの
・11級:残存する空腸及び回腸の長さが100cmを超え300cm未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの
②人工肛門を造設したもの
・5級:小腸内容が漏出することによりストマ周辺又は小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
・7級:人工肛門を装着したものの内、5級に該当するもの以外のもの
③小腸皮膚瘻を残すもの
・5級:瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するものの内、小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
・7級:瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するものの内、5級に該当しないもの、又は、瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のものの内、パウチ等による維持管理が困難であるもの
・9級:瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のものの内、7級に該当しないもの
④小腸の狭さくを残すもの
・11級:小腸に狭さくを残すもの
小腸に狭さくを残すものとは、1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められ、単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められるもののことです。
<大腸>
①大腸を大量に切除したもの
・11級:結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの
②人工肛門を造設したもの
・5級:大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
・7級:人工肛門を装着したものの内、5級に該当するもの以外のもの
③大腸皮膚瘻を残すもの
・5級:瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出するものの内、大腸内容が漏出することにより大腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
・7級:瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出するものの内、5級に該当しないもの、又は、瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のものの内、パウチ等による維持管理が困難であるもの
・9級:瘻孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のものの内、7級に該当しないもの
④大腸の狭さくを残すもの
・11級:大腸に狭さくを残すもの
大腸に狭さくを残すものとは、1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感等の症状が認められ、単純エックス線像において貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められるもののことです。
⑤便秘を残すもの
・9級:用手摘便を要すると認められるもの
・11級:9級に該当しないもの
便秘とは、排便反射を支配する神経の損傷がMRI、CT等により確認でき、排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に硬便であると認められるもののことです。
⑥便失禁を残すもの
・7級:完全便失禁を残すもの
・9級:常時おむつの装着が必要なものの内、完全便失禁を残すもの以外のもの
・11級:常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの
<肝臓>
・9級:肝硬変の内、ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST・ALTが持続的に低値であるものに限ります。
・11級:慢性肝炎の内、ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST・ALTが持続的に低値であるものに限ります。
<胆のう>
・13級:胆のうを失ったもの
<膵臓>
・9級:外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの
・11級:外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの
・12級又は14級:軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるもの
外分泌機能の障害とは、上腹部痛、脂肪便(常食摂取で一日ふん便中脂肪が6g以上であるもの)、頻回の下痢等の外分泌機能の低下による症状が認められるものの内、①すい臓の一部を切除したもの、②BT-PABA(PBF)試験で異常低値(70%未満)を示したもの、③ふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)を示したもの、④アミラーゼ又はエラスターゼの異常低値を認めるもの、に該当するもののことです。
内分泌機能の障害とは①異なる日に行った経口糖負荷試験によって、境界型又は糖尿病型であることが2回以上確認されること、②空腹時血漿中のC-ペプチド(CDR)が0.5ng/ml以下(インスリン異常低値)であること、③Ⅱ型糖尿病に該当しないものの全てに該当することです。
<脾臓>
・13級:脾臓を失ったもの
<腎臓>
腎臓の後遺障害は、①腎臓を失っているものと②失っていないものとに区別され、それぞれ、糸球体濾過値による腎機能の低下の程度(GFR)により等級が区別されます。
・GFRが31~50ml/分:腎臓を亡失で7級、腎臓を失っていなくて9級
・GFRが51~70ml/分:腎臓を亡失で9級、腎臓を失っていなくて11級
・GFRが71~90ml/分:腎臓を亡失で11級、腎臓を失っていなくて13級
・GFRが91ml/分:腎臓を亡失で13級
弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。
弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。