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指がなくなってしまったということで、欠損障害にあたると考えられます。
欠損障害とは、手指の近位指節間関節(親指については指節間関節)から失ったことに関する後遺障害のことです。なお、欠損障害に該当しない部位を失った場合は機能障害という後遺障害となる場合もあります。
欠損障害には、①手指を失ったもの、②指骨の一部を失ったものがあります。
①手指を失ったものとは、手指を中手骨又は基節骨で切断したもの、親指については指節間関節、それ以外の指については近位指節間関節において、基節骨と中節骨が離断したもののことです。
②指骨の一部を失ったものとは、指骨の一部を失っていること(遊離骨片の状態を含みます)がX線写真より確認できるもののことです。
<等級認定>
・両手の手指の全部を失ったもの:3級
・1手の手指5本とも失ったもの:6級
・1手の手指の親指を含む4本の手指を失ったもの:6級
・1手の親指を含む3本の手指の全部を失ったもの:7級
・1手の親指以外の4本の手指の全部を失ったもの:7級
・1手の親指を含む2本の手指の全部を失ったもの:8級
・1手の親指以外の3本の手指の全部を失ったもの:8級
・1手の親指を失ったもの:9級
・1手の親指以外の2本の手指を失ったもの:9級
・1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの:11級
・1手の小指を失ったもの:12級
・1手の親指の指骨の一部を失ったもの:13級
・1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの:14級
手と腕を切断して無くなってしまったということで、欠損障害にあたると考えられます。
欠損障害とは、上肢(肩から手まで)の一定部分を失ったことに関する後遺障害のことです。
欠損障害には、①上肢をひじ関節以上で失ったものと②上肢を手関節以上で失ったものがあります。
①上肢をひじ関節以上で失ったものとは、肩関節で肩甲骨と上腕骨が離断したもの、肩関節と肘関節の間で上肢を切断したもの、肘関節で上腕骨と橈骨及び尺骨が離断したもののことです。
②上肢を手関節以上で失ったものとは、肘関節と手関節の間で上肢を切断したもの、手関節で橈骨及び尺骨と手根骨が離断したもののことです。
<等級認定>
・両上肢を肘関節以上で失ったもの:1級
・両上肢を手関節以上で失ったもの:2級
・1上肢を肘関節以上で失ったもの:4級
・1上肢を手関節以上で失ったもの:5級
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