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手や腕の骨がくっつかなかったり、変形してしまったりした場合には、変形障害という後遺障害にあたると考えられます。
変形障害とは、「骨折した部位が固まらずに、関節でないところが曲がってしまう状態(偽関節)」や「骨折した部位が正常な状態よりも曲がって固まった状態(変形)」に関する後遺障害のことです。
変形障害には、①偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの、②偽関節を残すもの、③長管骨に変形を残すものがあります。
①偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、次のアやイで、かつ、常に硬性補装具が必要なものです。
ア 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
イ 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
②偽関節を残すものとは、次のア、イ、ウのいずれかのことです。
ア上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
イ 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
ウ 橈骨又は尺骨のいずれか一方に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
③長管骨に変形を残すものとは、次のア~ケのいずれかのことです。
ア 上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
イ 橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
ウ 橈骨又は尺骨のいずれか一方の変形が著しいもの
エ 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
オ 橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの
カ 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
キ 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
ク 橈骨又は尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
ケ 上腕骨が50度以上、外旋又は内旋で変形癒合しているもの
<等級認定>
・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの:7級
・1上肢に偽関節を残すもの:8級
・長管骨に変形を残すもの:12級
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