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手首、肘、肩が動きにくいということで、機能障害という後遺障害にあたると考えられます。
機能障害とは、肩関節、肘関節、手関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害のことです。
機能障害には、①関節の用を廃したもの、②関節の機能に著しい障害を残すもの、③関節の機能に障害を残すものがあります。
①関節の用を廃したものとは以下のものです。
ア 関節の強直(主要運動が複数ある場合、いずれの主要運動も強直している必要があります。)
イ 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(主要運動が複数ある場合、いずれの主要運動も麻痺している必要があります)。これに近い状態にあるものとは、他動で可動するものの、自動では健側の可動域の10%程度以下になったもののことです。
ウ 人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの。なお主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足ります。
②関節の機能に著しい障害を残すものとは、以下のものです。
ア 関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足ります。)
イ 人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下までには制限されていないもの
③関節の機能に障害を残すものとは、関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の4分の3以下に制限されていれば足ります。)のことです。
<等級認定>
・両上肢の3大関節(肩関節、肘節、手関節、手指)の用を全廃:1級
・1上肢の3大関節の用を全廃したもの:5級
・1上肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの:6級
・1上肢の3大関節のうち1関節の用を廃したもの:8級
・1上肢の3大関節のうち1関節の機能の著しい障害:10級
・1上肢の3大関節のうち1関節の機能の障害:12級
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