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可動域

手首・肩・肘が動きにくくなった場合、後遺障害認定されるのか?

手首、肘、肩が動きにくいということで、機能障害という後遺障害にあたると考えられます。

機能障害とは、肩関節、肘関節、手関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害のことです。

 機能障害には、①関節の用を廃したもの、②関節の機能に著しい障害を残すもの、③関節の機能に障害を残すものがあります。

 ①関節の用を廃したものとは以下のものです。

ア 関節の強直(主要運動が複数ある場合、いずれの主要運動も強直している必要があります。)

イ 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(主要運動が複数ある場合、いずれの主要運動も麻痺している必要があります)。これに近い状態にあるものとは、他動で可動するものの、自動では健側の可動域の10%程度以下になったもののことです。

ウ 人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの。なお主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足ります。

 ②関節の機能に著しい障害を残すものとは、以下のものです。

ア 関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足ります。)

イ 人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下までには制限されていないもの

 ③関節の機能に障害を残すものとは、関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の4分の3以下に制限されていれば足ります。)のことです。

 <等級認定>

・両上肢の3大関節(肩関節、肘節、手関節、手指)の用を全廃:1

・1上肢の3大関節の用を全廃したもの:5

・1上肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの:6

・1上肢の3大関節のうち1関節の用を廃したもの:8

・1上肢の3大関節のうち1関節の機能の著しい障害:10

・1上肢の3大関節のうち1関節の機能の障害:12

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弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。

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