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足に大きな傷跡ができてしまったということで、露出面の醜状という後遺障害にあたると考えられます。
露出面の醜状とは、下肢においては大腿から足の背までに手のひら大以上の瘢痕を残すものを意味します。
下肢の露出面の手のひら大以上の醜状は等級認定は14級です。
なお、手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残る場合には、著しい醜状として後遺障害12級相当と評価されることになります。
弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。
弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。