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変形障害

骨がくっつかない・変形してしまった場合、後遺障害は認定されるのか?

足の骨がくっつかなかったり、変形したりしてしまった場合は、変形障害という後遺障害にあたると考えられます。

変形障害とは、下肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まってしまったことに関する障害のことです。足の骨がくっつかなかった場合は、「偽関節」(骨折した部位が固まらずに、関節でないところが曲がってしまう状態)と呼ばれます。変形した場合は、「変形」(骨折した部位が正常な状態よりも曲がって固まった状態)と呼ばれます。

 症状により、以下の分類がされています。

①偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

ア~ウのいずれかで、かつ、常に硬性補装具が必要なものを指します。

ア 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの

イ 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの

ウ 脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの

②偽関節を残すもので

ア~ウのいずれかを指します。

ア 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

イ 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

ウ 脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

③長管骨に変形を残すもの

ア~サのいずれかを指します。

ア 大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの

イ 脛骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの

ウ 腓骨が著しく変形し外部から想見できるほど不正癒合したもの

エ 大腿骨の骨端部に癒合不全を残すもの

オ 脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの

カ 腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの

キ 大腿骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

ク 脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

ケ 大腿骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの

コ 脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの

サ 大腿骨が外旋45度以上(=股関節の内旋が0度を超えて可動できない)又は、内旋30度以上(=股関節の外旋が15度を超えて可動できない)で変形癒合しているもの

<等級認定>

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの:7

・1下肢に偽関節を残すもの:8

・動揺関節で常に硬性補装具が必要なもの:8

・動揺関節で時々硬性補装具が必要なもの:10

・動揺関節で重激な労働時に硬性補装具が必要なもの:12

・長管骨に変形を残すもの:12

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弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。

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