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足の指がなくなってしまったということで、欠損障害や機能障害という後遺障害にあたると考えられます。
欠損障害における足指を失ったとは、中足指節関節から失ったことに関する後遺障害のことです。
<等級認定>
・両足の足指の全部を失ったもの:5級
・1足の足指の全部を失ったもの:8級
・1足の親指を含む2本以上の足指の全部を失ったもの:9級
・1足の親指を失ったもの:10級
・1足の親指以外の4本の足指を失ったもの:10級
・1足の第2の足指(手指での人差指)を失ったもの:12級
・1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指を失ったもの:12級
・1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指を失ったもの:12級
・1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指を失ったもの:13級
機能障害とは、足指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害及び欠損障害に該当しない部位を失ったことに関する後遺障害のことです。機能障害では、「足指の用を廃した」にあたる場合があり、
<等級認定>
・両足の足指の全部の用廃:7級
・1足の足指の全部の用廃:9級
・1足の親指を含む2本以上の足指の用廃:11級
・1足の親指の用廃:12級
・1足の親指以外の4本の足指の用廃:12級
・1足の第2の足指(手指での人差指)の用廃:13級
・1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指の用廃:13級
・1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指の用廃:13級
・1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指の用廃:14級
足を切断してなくなってしまった場合には、欠損障害という後遺障害にあたると考えられます。欠損障害とは、下肢(股から足まで)の一定部分を失ったことに関する後遺障害のことです。
失った足の部分により、①下肢を膝関節以上で失ったもの、②下肢を足関節以上で失ったもの、③リスフラン関節以上で失ったものの3つが考えられます。
<等級認定>
・両下肢を膝関節以上で失ったもの:1級
・両下肢を足関節以上で失ったもの:2級
・両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの:4級
・1下肢を膝関節以上で失ったもの:4級
・1下肢を足関節以上で失ったもの:5級
・1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの:7級
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