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欠損障害

足の指が無くなってしまった場合、後遺障害は認定されるのか?

足の指がなくなってしまったということで、欠損障害や機能障害という後遺障害にあたると考えられます。

欠損障害における足指を失ったとは、中足指節関節から失ったことに関する後遺障害のことです。

<等級認定>

・両足の足指の全部を失ったもの:5

・1足の足指の全部を失ったもの:8

・1足の親指を含む2本以上の足指の全部を失ったもの:9

・1足の親指を失ったもの:10

・1足の親指以外の4本の足指を失ったもの:10

・1足の第2の足指(手指での人差指)を失ったもの:12

・1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指を失ったもの:12

・1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指を失ったもの:12

・1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指を失ったもの:13

機能障害とは、足指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害及び欠損障害に該当しない部位を失ったことに関する後遺障害のことです。機能障害では、「足指の用を廃した」にあたる場合があり、

  1. 親指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  2. 親指以外の足指について、中節骨又は基節骨で切断したもの
  3. 親指以外の足指について、遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断したもの
  4. 親指の中足指節間関節又は指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの
  5. 親指以外の足指の中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるものとい

    5つのいずれかの場合です。

<等級認定>

・両足の足指の全部の用廃:7

・1足の足指の全部の用廃:9

・1足の親指を含む2本以上の足指の用廃:11

・1足の親指の用廃:12

・1足の親指以外の4本の足指の用廃:12

・1足の第2の足指(手指での人差指)の用廃:13

・1足の第2の足指(手指での人差指)を含む2本の足指の用廃:13

・1足の第3の足指(手指での中指)以下の3本の足指の用廃:13

・1足の第3の足指(手指での中指)以下の1本又は2本の足指の用廃:14


足を切断して無くなってしまった場合、後遺障害は認定されるのか?

足を切断してなくなってしまった場合には、欠損障害という後遺障害にあたると考えられます。欠損障害とは、下肢(股から足まで)の一定部分を失ったことに関する後遺障害のことです。

失った足の部分により、①下肢を膝関節以上で失ったもの、②下肢を足関節以上で失ったもの、③リスフラン関節以上で失ったものの3つが考えられます。

  1. 下肢を膝関節以上で失ったものとは、股関節で寛骨と大腿骨が離断したもの、股関節と膝関節の間で下肢を切断したもの、膝関節で大腿骨と脛骨及び腓骨が離断したもののいずれかを意味します。
  2. 下肢を足関節以上で失ったものとは、膝関節と足関節の間で下肢を切断したもの、足関節で脛骨及び腓骨と距骨が離断したもののいずれかを意味します。
  3. リスフラン関節以上で失ったもののとは、足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨)において切断したもの、リスフラン関節で中足骨と足根骨が離断したもの、のいずれかを意味します。

<等級認定>

・両下肢を膝関節以上で失ったもの:1

・両下肢を足関節以上で失ったもの:2

・両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの:4

・1下肢を膝関節以上で失ったもの:4

・1下肢を足関節以上で失ったもの:5

・1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの:7

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弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

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