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関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害である機能障害があるといえ、後遺障害に認定されると考えられます。
どこまで曲がるかという可動域により、①関節の機能に著しい障害を残すものと②関節の機能に障害を残すものに分けられます。
①関節の機能に著しい障害を残すもの
ア 関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足ります)
イ 人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下までには制限されていないもの
②関節の機能に障害を残すもの
関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の4分の3以下に制限されていれば足ります。)
<等級認定>
・両下肢の3大関節(股関節、膝関節、足関節)の用を全廃:1級
・1下肢の3大関節の用を全廃したもの:5級
・1下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの:6級
・1下肢の3大関節のうち1関節の用を廃したもの:8級
・1下肢の3大関節のうち1関節の機能の著しい障害:10級
・1下肢の3大関節のうち1関節の機能の障害:12級
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